保険施術

当院の保険施術について

京都市上京区の西陣おかもと整骨院の保険施術についてご紹介いたします。健康保険はもちろん、労災や生活保護対象者にもご利用いただけるようになっております。

健康保険

国民健康保険、協会けんぽ(社会保険)をはじめ、すべての健康保険を取り扱っております。保険施術を受けられる際は必ず保険証をお持ちください。
また保険証は毎月確認させて頂きますので、ご面倒ですが月が変われば毎度お持ちいただきます。保険証に変更があれば、月の途中でも速やかにお持ちください。
整骨院では患者さんが自己負担分を支払い、整骨院が患者さんに代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法になりますので、病院などとは違い、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。(口頭でもかまいません)

労働者災害補償保険

いわゆる労災といわれるもので、業務中及び通勤中にケガをした場合、適用されるものです。初診時に必ず「労災です」とお伝えください。
お勤めの会社等から認定を受けた場合、以下の書類をお持ちいただくことで自己負担無く治療をうけることができます。
(通勤災害の場合は自己負担があることがあります。)
業務中のケガの場合。
「療養補償給付たる療養の費用請求書」様式第7号-3
通勤中のケガの場合。
「療養給付たる療養の費用請求書」様式第16号-5(3)
なお、労災の対象となる場合は、基本的に健康保険は適用できません。

生活保護(医療扶助)

生活保護を受けられている患者さんは、必ず来院の前に福祉事務所から「給付要否意見書」(いわゆる「医療券」)を発行してもらってお持ち下さい。
健康保険と同様の施術が自己負担無しで受けられます。
治療が3カ月以上にわたる場合、同じケガであっても再度「医療券」が必要となります。

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●休診日/日曜・祝日
●水曜・土曜は13時30まで受付

LEDでECO活中!

当院ではLED照明を使用しCO2削減に努めております。